建築士事務所登録関係
【重要なお知らせ】
建築士事務所登録申請(新規登録)のオンライン化について
令和4年10月3日より、建築士法第23条第1項に基づく建築士事務所の「新規」登録申請について、対面受付、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによるオンライン受付を開始します。
なお、「更新」登録申請、登録事項変更届、廃止届、設計等の業務に関する報告書の提出については、現在システムの準備中ですので、従来どおりの受付となります。
【お知らせ】
事務所登録申請書(新規・更新)副本の返却方法の変更について
令和5年10月2日(月)申請書受付分より、登録申請書(新規・更新)副本の返却方法を下記のいずれかの方法とします。
- 協会窓口交付
- 郵送による返却(申請時に返送用のレターパックが必要)
- 協会指定の宅配便着払いによる返却
詳細は建築士事務所登録の手引き(新規・更新共通)をご覧ください。皆様にはお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
建築士事務所登録について
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建築士法第23条)
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査若しくは鑑定
- 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
注1 建設業者が請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
注2 法人等で県内に複数の支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、 それぞれ建築士事務所の登録が必要です。
受付窓口・受付時間について
受付窓口
広島県指定事務所登録機関 一般社団法人広島県建築士事務所協会
住所 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀5番23号 オガワビル2階 (アクセスはこちら) |
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TEL | 082-221-0600 |
FAX | 082-221-8400 |
受付時間及び休日等
月曜日~金曜日
10:00~12:00 及び 13:00~16:00
※土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月28日から1月4日、その他別に定める日を除く。
- すべての書類について、普通郵便等配達記録の取れない送付方法で紛失事故等が生じた場合、当協会では責任を負いかねますのでご了承ください。
- 送料は申請者負担(元払い)にてお支払いいただきます。
- 切手料金の不足が多く見受けられますので、切手額はご注意ください。
新規・更新登録申請
手続きの流れ
申請書類(2部)の提出 ※更新の場合は、登録満了日の3ヶ月前から30日前までに提出 |
30日を過ぎてしまったら? 始末書の添付が必要です。 |
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書類の内容確認 登録手数料をお支払いください (窓口申請時支払い)現金又は(事前振込み)振込 |
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審査(3週間程度) |
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登録の完了 副本を送付します |
※内容確認時に不備等が判明した場合には、補正完了後に受理及び審査へと進めさせていただきます。
手引き・登録手数料
申請書様式
建築士法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印・署名が廃止されました。
このファイルに含まれている書式(Excel・PDF共通)
第五号書式 | (第一面)建築士事務所登録申請書 (第二面)所属建築士名簿 (第三面)役員名簿 |
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第六号書式 | (添付書類イ)業務概要書 (添付書類ロ)略歴書※登録申請者・管理建築士共通 (添付書類ハ)誓約書 |
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添付書類 | 管理建築士の選任に関する誓約書 建築士事務所の付近見取図 建築士事務所の内部・外部写真貼付台紙 |
参考書式 | 定款事業内容の不足に関する補足書類 |
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オンライン申請
令和4年10月3日より、建築士法第23条第1項に基づく建築士事務所の「新規」登録申請について、対面受付、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによるオンライン受付を開始します。
オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
- 利用者登録はこちらから
建築士事務所登録受付システムの利用にあたってはマニュアルをご覧ください。
- マニュアルはこちらから
建築士事務所登録受付システムの操作に関するお問い合わせ先
一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)システム部
TEL:03-5225-7705
Mail:toiawase@icba.or.jp
対応時間:平日 9時30分~17時45分
※現在は新規申請のみ受付可能です。新規登録申請以外(更新登録申請、登録事項変更届、廃止届、業務報告書)にかかるシステムは準備中ですので、従来通りの受付になります。システムによる受付を開始する際は、改めてご案内します。
登録事項変更届
手続きの流れ
建築士事務所登録事項変更届(1部)の提出 ※登録事項に変更があってから14日以内(所属建築士については3か月以内)に提出 |
14日(所属建築士については3か月)を過ぎてしまったら? 始末書の添付が必要です。 |
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書類の内容確認 | |||
登録簿変更処理(3週間程度) |
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登録簿変更の完了 |
※内容確認時に不備等が判明した場合には、補正完了後に受理及び変更処理へと進めさせていただきます。
手引き
建築士事務所登録変更届記入要領及び記入例 | ※必ずお読みください |
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申請書様式
当協会の受付印を押印した副本が必要な場合
変更届のコピー1部と返信用封筒(切手貼付済・返送先記入済)を同時に提出してください。受理完了後に受付印を押印した変更届を返送します。
建築士法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印・署名が廃止されました。
このファイルに含まれている書式(Excel・PDF共通)
- 建築士事務所登録事項変更届
- 【別添1】役員変更事項一覧表
- 【別添2】所属建築士変更事項一覧表
- 略歴書
- 誓約書
- 管理建築士の選任に関する誓約書
- 建築士事務所の付近見取り図
- 建築士事務所の内部・外部写真
申立書書式
※法人において、商業登記全部事項証明書(履歴事項証明書)の添付が必要な変更について、法務局における商業登記事項の変更手続きの遅れに伴い変更届の提出が遅れてしまう場合、申立書を添付してください。
(自社の都合により法務局への届出自体が遅れた場合は始末書を添付してください)
登録事項変更届では処理が行えないもの
- 個人登録で開設者の変更
- 個人から法人、又は法人から個人への開設者の変更
- 事務所の級別の変更(二級建築士事務所から一級建築士事務所への変更など)
上記については「変更」の取り扱いとはならず、一旦廃止のうえ、新規登録申請が必要となります。
廃止届
事務所を廃止した日から30日以内に正・副本各1部を提出してください。
申請書式
建築士法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印・署名が廃止されました。
届出事由 | 届出人 | 添付書類 |
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業務の廃止 | 開設者であった者 | なし |
開設者の死亡 | 相続人 | 届出人との関係を証明する書類 |
開設者が破産 | 破産管財人 | 破産の事実及び管財人であることを証する書類 |
法人の合併による解散 | 法人を代表する役員であった者 | 解散の事実を証する登記事項証明書 |
法人で合併または破産以外の理由により解散 | 清算人 | 解散の事実を証する登記事項証明書 |
設計等の業務に関する報告書
毎年の事業年度経過後3ヶ月以内に正本1部を提出してください。
報告書様式・手引き
設計等の業務に関する報告書 様式 | ||||
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作成及び報告の手引き | ※必ずお読みください | |||
報告期間及び提出〆切について |
当協会の受付印を押印した副本が必要な場合
報告書のコピー1部と返信用封筒(切手貼付済・返送先記入済)を同時に提出してください。受理完了後に受付印を押印した報告書を返送します。
建築士法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印・署名が廃止されました。
登録証明書
様式・手数料
証明願様式 | ||||
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記入例 | ||||
手数料 | 登録証明書1枚につき700円(非課税) 窓口申請の場合:現金払い 郵送申請の場合:銀行振込 |
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振込先 ※振込手数料はご負担ください。 ※ご利用明細票等の写しを申請書に添付してください。 |
広島銀行 八丁堀支店 普通預金 No.1019274 シヤ)ヒロシマケンケンチクシジムシヨキヨウカイ (一社)広島県建築士事務所協会 |
- 窓口申請の場合、原則当日に交付いたします。
- 郵送申請の場合、原則申請書受理日に交付・発送いたします。
ただし、手数料の納入が確認できない場合は、この限りではありません。
登録簿の閲覧
- 窓口での閲覧のみ(来所時に閲覧申請書の記入が必要です)
- 閲覧時間は午前10:00~午後4:00の間
- 現在登録されている事務所情報のみの閲覧。以前の情報や廃止事務所の情報閲覧は不可
- 登録簿の持ち出し、コピー(紙・電子データ)、写真撮影は不可
- 電話での閲覧情報の提供は不可