お知らせ
【国土交通省・勧告】工期に関する基準の実施について
国土交通省建設業課より工期に関する基準の改定の連絡がありましたのでお知らせいたします。
以下、国土交通省からの連絡内容となります。
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工期に関する基準については、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、令和2年7月 2 0 日に中央建設業審議会で作成され、かねてより
ご配慮賜っているところですが、令和6年4月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用されることも踏まえ、規制の遵守の徹底等を図るべく、中央建設業
審議会で審議を行った結果、同基準が別添のとおり改定され、同審議会より建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づく勧告がありました。
今回の改正内容につきましては、別添のとおりでありますので、遺漏のないよう適切に御対応いただくとともに、会員企業にご周知いただきますようお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
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