【厚生労働省】石綿事前調査結果の報告制度の施行について
標題の件につきまして、厚生労働省より(一社)日本建築士事務所協会連合会を通じて連絡がありましたのでお知らせいたします。
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令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられることが、厚労省より周知依頼があった旨、関係団体より情報提供がありましたため、ご連絡させていただきます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
事前調査結果の報告対象は以下の通りです。
■石綿の事前調査結果の報告対象
以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告のみ必要となります。)
※報告義務を負うのは施工業者となります。
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関係法人各位
厚生労働省化学物質対策課です。
当省において添付(又はURL)のとおり記者発表を行っております。
石綿事前調査結果報告システムについては3月18日に正式運用を開始すること といたしましたので、関係事業者等への周知に御協力をお願い申し上げます。
引き続き当行政に御理解・御協力をお願い申し上げます。
※URLと添付ファイルの内容は同じです。周知しやすい方をご利用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
報道発表資料(4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします)
【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長 木口 昌子
課長補佐 樋口 政純
中央労働衛生専門官 直野 泰知
(電話代表) 03(5253)1111(内線5511)
(直通電話) 03(3502)6756
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