【広島市】長期優良住宅法等の一部改正に伴う広島市長期優良住宅認定事務に係る取扱いについて
標題の件について、広島市都市整備局住宅政策課より連絡がありましたのでお知らせいたします。
以下、広島市からの通知内容です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般社団法人 広島県建築士事務所協会 御中
広島市都市整備局住宅部住宅政策課長
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴う広島市長期優良宅認定事務に係る取扱いについて(お知らせ)
大寒の候、貴協会におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
さて、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、本年 2 月 20 日から施行されます。
これに伴い、本市においては、「広島市長期優良住宅の認定等に関する要綱」及び認定申請手数料等の改正を行いましたので、別紙のとおりお知らせいたします。
改正法施行後は、本市においては長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて認定申請を行うことを推奨して運用する予定です。
なお、改正法施行後は、適合証又は住宅性能評価書(長期使用構造等である旨の記載のないもの)(以下「適合証等」という。)が添付された認定申請は、原則受け付けることができません。
貴協会におかれましては、改正法施行前に適合証等の交付を受けた場合には、本年2 月 18 日(金)までに認定申請を行う必要がある旨を設計者様へ周知いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※広島市への長期優良住宅の認定申請に関する情報は、広島市ホームページに掲載しています。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/jyuutaku/258823.html
【広島市からの資料】
広島県建築士事務所協会 御中_広島市長期優良住宅の認定事務に係る取扱いについて
長期優良住宅の認定を受けられるみなさまへ(災害配慮基準の追加)