お知らせ

【厚生労働省】事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

厚生労働省より国土交通省及び(一社)日本建築士事務所協会連合会を通じて、12月1日に事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとされた旨連絡がありましたのでお知らせします。

事務連絡_事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

【厚生労働省HP】

事務所における労働衛生対策~照度、便所、シャワー設備等、休憩の設備、休養室・休養所、救急用具等に係る改正~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html

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<国土交通省より>

労働安全衛生法令については、建築基準法上の建築基準関係規定に含まれるものではございませんが、本改正の内容については、今後の建築計画にも影響を与えることも考えられますので、これらの改正趣旨をご理解いただくとともに、会員様に対する周知にご協力いただきますよう、本省からもお願い申し上げます。

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