【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)の発出について
標題の件について、国土交通省より(一社)日本建築士事務所協会連合会を通じて連絡がありましたので、お知らせいたします。
以下、(一社)日本建築士事務所協会連合会からの内容です。
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単位会御中
平素よりお世話になっております。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正につきまして、国土交通省より別添のとおり施行通知が発出されましたのでお知らせいたします。
お忙しいところ恐縮ですが貴会会員等にご周知くださいますようお願いいたします。
また、今回の改正により重要事項説明書の電磁的方法による提供が可能となりましたがそれに伴いITによる重要事項説明の実施マニュアルの改定も行われています。
ITによる重要事項説明の詳しい内容につきましては、以下の国土交通省HPに掲載されていますのでご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000125.html
なお、建築士法施行令、施行規則につきましては下記の通り公布、施行されましたのであわせてお知らせいたします。
改正内容につきましては、別添の新旧対照表をご確認くださいますようお願いいたします。
・建築士法施行令の一部改正:8月4日公布 9月1日施行
・建築士法施行規則の一部改正:8月31日公布 9月1日施行
*上記内容につきましては、日事連HPにも掲載する予定です。
【国住指第1338号】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)局長通知(関係団体)
【国住指第1339号】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)課長通知(関係団体)