お知らせ

建築基準法に基づく中間検査制度について(令和3年1月1日施行の内容)

建築基準法に基づく中間検査制度について(令和3年1月1日施行の内容)

 令和3年1月1日以降も,引き続き,広島県が指定する中間検査を実施します。

 また,戸建住宅に加え,新たに,階数3以上の共同住宅及び長屋が中間検査の対象になります。

 こちらから ⇒ 建築基準法に基づく中間検査制度について

こちらから ⇒ 令和3年1月1日から中間検査の対象を拡大します

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