お知らせ
建築基準法に基づく中間検査制度について(令和3年1月1日施行の内容)
建築基準法に基づく中間検査制度について(令和3年1月1日施行の内容)
令和3年1月1日以降も,引き続き,広島県が指定する中間検査を実施します。
また,戸建住宅に加え,新たに,階数3以上の共同住宅及び長屋が中間検査の対象になります。
こちらから ⇒ 建築基準法に基づく中間検査制度について
こちらから ⇒ 令和3年1月1日から中間検査の対象を拡大します
令和3年1月1日以降も,引き続き,広島県が指定する中間検査を実施します。
また,戸建住宅に加え,新たに,階数3以上の共同住宅及び長屋が中間検査の対象になります。
こちらから ⇒ 建築基準法に基づく中間検査制度について
こちらから ⇒ 令和3年1月1日から中間検査の対象を拡大します