重要
【重要なお知らせ】令和3年6月より建築士事務所登録事項変更届・建築士事務所廃止届の様式が変わりました!
令和3年6月1日受付分から【建築士事務所登録事項変更届】の様式と提出部数、【建築士事務所廃止届】の様式が変更しました。
新しい様式をホームページに掲載しました(R3.5.26)
建築士事務所登録事項変更届
令和3年6月1日受付分から
●新しい様式での受付が始まりました。
●提出部数が1部に変わりました。
新変更届 新変更届別添1 新変更届別添2
※必要な添付書類の変更はありません。
当協会の受付印を押印した副本が必要な場合
変更届のコピー1部と返信用封筒(切手貼付済・返送先記入済)を同時に提出してください。
受理完了後に受付印を押印した変更届を返送します。
建築士事務所登録事項変更届の提出が遅れた場合について
変更届の提出は、変更が生じた日から14日以内(所属建築士の変更は3ヵ月以内)に提出してください。(士法23条の5第1項、第2項)
ただし、法人において、商業登記全部事項証明書(履歴事項証明書)の添付が必要な変更について、法務局における商業登記事項の変更手続きの遅れに伴い変更届の提出が遅れてしまう場合、申立書を添付してください。
建築士事務所廃止届
令和3年6月1日受付分から
●新しい様式での受付が始まりました。
新廃止届
※提出部数はこれまでと同じ2部です。