重要
【重要なお知らせ】建築士法施行規則改正(令和3年1月1日施行)に伴う 建築士事務所登録申請書等の押印欄の削除について
今般、押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令(令和2年国交省令第98号)の改正に伴い、建築士法施行規則(令和3年1月1日施行)が改正され、登録申請書(第五号書式)等の押印の部分が削除となりました。このため、登録申請書書式や届出書式当について改正を行いました。
令和3年1月1日の施行日以降、登録申請等を行う場合は、改正後の書式の使用をお願いいたします。
1.登録申請関係書式の改正
- 建築士事務所登録申請書 (第一面)(第五号書式)の押印欄の削除
- 略歴書(第六号書式 添付書類(ロ))の押印欄の削除
- 誓約書(第六号書式 添付書類(ハ))の押印欄の削除
2.登録事項変更届及び廃業届書式の改正
- 建築士事務所登録事項変更届の押印欄の削除
- 廃業届の押印欄の削除
3.業務報告書書式の改正
- 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 (第六号の2書式(第一面))の押印欄の削除